診療科・専門外来のご案内
医療安全推進室
羽島市民病院は、質の高い安全な医療を提供することを目的として、医療の安全管理指針を下記のとおり策定する。
【医療安全管理指針】
1.基本理念
この医療安全管理指針の作成目的は「人はエラーをする生き物である」ということを前提に、事故防止体制の整備による事故予防や事故発生時の敏速な対応、安全管理に関する組織の活動内容の明文化を行い、患者さまにとって安全で安心な医療推進を図ることである。
2.用語の定義
- インシデント
日常診療で患者さまに被害を及ぼすことはなかったが「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした経験を有する事例で、医療事故には至らなかったものをさす。 - アクシデント(医療事故)
患者さまが本来持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものではなく、医療においてその目的に反して生じた有害な事象をさす。医療事故には医療内容に問題があって起きたもの(過失による医療事故:医療過誤)と医療内容に問題がないにもかかわらず起きたもの(過失のない医療事故)とがある。 - 医療過誤
医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者さまに被害を発生させた行為。 - リスクマネジメント
組織に不利益な影響を与えるリスクを①認知②分析③対応策を決め④その方法を評価するプロセスである。組織に与える不利益を最小限に抑えること(最小のコストで、最適な方法)を目的にしている。 - 上席者
当該職員の直上で管理的立場にある者
3.医療安全組織及び体制
- 医療安全推進委員会
病院長の指示のもと、ゼネラルリスクマネジャー、医療安全管理者及びリスクマネジャーの構成で、毎月1回定期的に開催し、病院における医療安全管理体制の整備を推進し、医療を受けられる方々が安心できる環境整備を図る。 - 医療安全推進室
ゼネラルリスクマネジャー(兼任)、医療安全管理者(専従)、感染対策責任者(専従)、リスクマネジャー(兼任)の中で院長より指名を受けた者により構成する。毎週1回程度、定期的にカンファレンスを開催する。医療安全推進室は医療安全推進委員会で決定された方針に基づいて、組織横断的に安全管理対策を担う病院長直属の組織であり、主として下記の業務を担う。
- ① 医療安全管理指針及び安全管理マニュアルの整備及びその評価・検証活動
- ② 医療安全推進委員会と連携し医療安全管理体制を整備
- ③ 医療安全推進委員会で用いられる資料の作成
- ④ 医療安全に関する情報の収集・整理及び職員への提供
- ⑤ 医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査(定期的な現場の巡回・点検、マニュアルの遵守状況の点検)
- ⑥ 医療安全に関わる患者さま・御家族及び職員の相談に適切に応じる体制の整備
- ⑦ インシデント・アクシデントレポートの分析、分析結果などの現場へのフィードバックと具体的な改善策の提案・推進とその評価
- ⑧ 医療事故発生後の連絡体制等の整備
- ⑨ 医療安全対策・院内感染対策に関する職員研修の企画及び運営
- ⑩ 医療安全に関する職員への啓発、広報
4.医療安全管理のための職員研修
医療に係わる安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し、周知徹底を図るため、医療安全管理のための院内職員研修を年2回程度定期的に開催し、その他必要に応じ随時開催する。また、感染防止、医薬品の安全使用、医療機器の安全使用を確保するための職員への研修を定期的に開催する。
5.医療事故発生時の対応
- 初動体制
- 患者さま及び御家族への対応
- 事実経過の記録
- 監督官庁への届出
- 事故発生翌日以後の対応
- 事故の分析、評価と事故防止への反映
- 医療事故に関与した職員への対応
6.医療安全確保を目的にした報告制度
- インシデント又はアクシデント等を体験した職員は速やかに、インシデントレポートシステムに入力する。
- 緊急を要する場合は直ちに上席者に口頭で報告し、その後速やかに事故に直接関与した当事者若しくは発見者等がインシデントレポートシステムに入力する。
- 医療安全推進委員会は医療事故の予防・再発防止に資するため、全職員に対してインシデント・アクシデントの報告を奨励する。
- 医療法施行規則に基づき日本医療機能評価機構に対して、積極的にヒヤリ・ハット事例を報告する。
7.患者さま相談窓口の設置
患者さま及び御家族等からの御意見、相談に応じられる体制を確保するために、院内に『患者さま相談窓口』を設置する。その受付時間、設置場所、担当者等については院内の見やすい場所に掲示する。また、相談により患者さま及び御家族が不利益を受けないように適切な配慮を行う。御意見や相談で医療安全に係わるものについては、医療安全推進室に報告し、今後の安全対策の見直し等に活用する。
8.医療安全管理指針の閲覧
医療安全管理指針については、当院のホームページや院内LANに掲載し、職員等が閲覧できるよう配慮する。また、患者さま及び御家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずる。
附則
- この規定は、平成20年4月1日から施行する
- この規定は、平成20年6月1日(改訂)から施行する
- この規定は、平成20年10月1日(改訂)から施行する
- この規定は、平成23年4月1日(改訂)から施行する
- この規定は、平成25年4月10日(改訂)から施行する
- この規定は、平成27年4月1日(改訂)から施行する
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